放送大学全科目感想 005 著作権法(’18)

  • 情報コース、社会と産業コース
  • ラジオ授業
  • 作花文雄先生(元文化庁審議官、弘前大学副学長・東京事務所長、現放送大学客員教授)著作権法の本を昔から書いていらっしゃる先生です
  • 難易度  ★★★★☆
  • おすすめ度 ★★★★☆

※注意:本講義は2022年に改訂される予定です

著作権の諸ルールを解説したあと、国際問題や制度の歴史にまで触れるかなり手の広い科目。そもそも著作権法は細かい規定が多く分厚い法で、放送大の科目としてはかなり分量が多い。法学に馴染みがないと苦労するだろう。

財産権の特別法たる著作権においても、他の法分野と同様に、曖昧なルールを判例や法改正によって徐々に明確にしていくという典型的プロセスの積み重ねがされてきたことがわかる。無駄に複雑な規定が目白押しなのは、著しい技術発展のせいで法概念の創出が間に合わないせいだろう。

第1回

概説から。知財法内の著作権の位置づけや役割について。まず全体から学ぶのがよいとのこと。細かいところから学んでもよくわからん。作花先生いい声してる。

不動産や動産は有体物で、独占的所有権がある。知的財産権も独占的所有権があるが物理的所有ができない。また、無断で違法にに利用しやすい。これを保護するために法的環境を整える必要がある。保護されないなら知的成果物を生み出すインセンティブが働かない。産業発展のために保護の仕組みが必要。また、公正な利用も必要だから、バランスをとった法律にしないといけない。

著作権法は創作的な表現物を保護する。他には特許や実用新案、半導体の回路配置に関する法律(略称不明)、種苗法などがある。

商標、不正競争防止は公正利用のための法律。H26に色彩、音の商標が登録できるようになった。商標は創作的でなくてもいい。識別性があればいい。他にもH26に地理的表示が保護されるようになった。GIマークという。不競法は誤認混同の禁止のほか営業秘密を保護する。判例においては複数の法律が関係することが多い。

排他的権利について。著作権は排他的。自分だけが利用できることを言う。他者は許諾、ライセンスが必要。対世的で物権的。違反すれば刑事民事の責任を負う。

適正利用について。利用全部に権利が及べば円滑な利用が妨げられ、社会にとって望ましくない。なので、権利の及ぶ範囲が各法律で定められている。著作権なら演奏とか公衆送信とか。

著作権の対象。絵画とか論文とか。創作性があるものを対象とする。社会の変化に伴い著作権法も発展する。情報社会での保護と利用の調和が大事。株価とかデータそのものは広く利用されるべきだから保護はいらないよね。場合によっては対価をあげることも必要かも。クリエイティブなものは保護されないと時間・労力をかけることが困難になる。

著作権は既得権益か。規制緩和すると短期的には便利になるかもしれないが、長期的には優れたコンテンツを阻害するでしょ。創造活動は先人が昔から積み重なった上に成り立つものだから、権利が広すぎるもの問題。バランスが大事。

著作権の構造。著作物を創作したのが著作者。複数人で作った場合、職務で作った場合、委託された場合は誰が著作者か?権利主体となるのは(図を参照)著作隣接権者という人もいる。実演家とかレコード製作者(音を固定した人)とか。演奏や放送は準創作活動といえる。出版権は著作者の契約で設定される。違法な出版物を差し止めできたりする。

保護対象物。著作者なら著作物。実演家なら実演。レコード製作者ならレコード(CD以外も全部)。放送の場合、番組ではなく、映画や映像などが保護される(?)。

著作権の独占権としての性質について。特許は絶対的独占権で、複数人が同じ特許を受けることができない。著作権は相対的独占権で、結果として同じ著作物ができても、どちらも著作者になれる(でも結果として同じになったことの主張は簡単ではない)。利用については、あらゆる排他的権利を行使できそうだけど、実際は利用態様が一つ一つ規定されている。

著作者の権利は大きく2つ。人格権的な著作人格権と財産権的な著作権。登録が必要ないので無方式主義という。

人格権は公表権(いつ公表するか)、氏名表示権(自己の名を付すか)、同一性保持権(改変の禁止)。

著作権。複製権などいろいろ。複製権は複製を禁止する。複製にはコピーだけでなくいろいろある。上映権演奏権などは、公衆に対して演奏などする行為のこと。自宅で歌うのはよい。公衆送信権も同様。展示権は美術作品など対象が限定されてる。翻案権は二次創作のこと。原則として許諾がなければだめ。

権利制限規定。著作物の自由利用が認められている場合がある。例えば複製権は絶対ではない。一定条件で複製はできる。30条以下いろいろある。辛抱強く理解していくこと。

保護期間。創作時から創作者の死後70年間。TPPで50→70年になった。

侵害の救済措置。民事上は民法の不法行為や不当利得が適用される。また特別に、差し止め請求権や、損害額の推定、10年以下の懲役など刑事罰規定もある。ベルヌ条約の加盟国の著作物も保護される。わが国で利用されればわが国の保護規定が適用される。

第2回

著作物について。保護の対象となるもの、ならないものについて学ぶ。紛争では著作物の定義が争われる。

定義「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)これに基づいて著作物かどうか判断する。

客観的に認識できるものが著作物。平均寿命みたいな単なるデータはダメ。実際の所データは労力は必要だが、これを独占すると弊害が大きい。論文やグラフは保護対象になる(かも)。だれがやっても同じになるようなごくありふれたものはだめ。創作性が必要。

人工知能で作成されたものは?まだ検討中。インドネシアの野生の猿が撮った写真は?2016年1月アメリカ、著作者は人間だけが認められるという判決が出た。きわめて常識的ですね。

「ありふれた」とは?難しいですね。判例を読むとなぜ保護されるか、保護されないのかが分かってくると思います。

ただのアイデアは保護対象ではない。学術的にはアイデアの盗用はよくないので避けないといけないが保護はされない。

著作物は無体物。記録された紙とかCDそのものは著作物ではない。著作物が記録された紙を損壊しても著作権侵害にはならない。紙の複製は侵害になる。美術館は著作権を有しているわけではない。でもお金をとったり写真撮影を禁止している。これは著作権ではなく所有権的な問題です。

著作物を明示的に定義するため10条1項にいろいろ書いてありますが、これは例示です。ほかにもあります。

1号、言語の著作物。手紙やブログも創作的なら著作物に入ります。原稿や口頭のものも含まれます。映画以外は、何かに固定されていることは要件ではないです。事実の伝達に過ぎない雑報は含まれませんが、新聞記事はだいたい著作物性があります。

2号、音楽の著作物。即興演奏も含まれます。

3号、舞踊・無言劇など。振付が著作物になります。演技自体は著作隣接権ですね。

4号、美術の著作物。形状や色彩、平面、立体などさまざまです。書道ももちろん。具体的な書だけが対象で、書体は対象ではないです。マンガも入ります。デザインは応用美術と言います。意匠法でも保護されますが、著作権法の保護対象外になるわけではないです。実用品のデザインとして作られたものもあるし、あとで実用品に採用されることもある。どういう場合に保護されるのか。著作権法的には(美術工芸品を含む。)と書いてあるだけですが、他のものも判例で含まれると解されてます。純粋美術と同程度の創作性があれば保護される、と考えられていますが、同程度ってどういうものなのか明らかではないです。

5号、建築の著作物。図面ではなく実際の建築物です。芸術的価値のあるものと解されてます。どの程度芸術性があればいいのか線引きは明らかではないです。

6号、地図や図形の著作物。学術的な図面図表とか、地球儀とか。機械の設計図は誰でも作れるなら創作性が否定されるかもです。

7号、映画の著作物。連続する映像で創作的に表現されたものです。かつては劇場用映画が代表的でしたが、今ではDVDなども含まれます。固定されていない場合はどうか。映画ではないが映像の著作物として保護される余地はあります。ゲームは?映像に変化がありますからいけそうです。固定要件はどうか。満たすと解されてます。すると頒布権が発生するかも。最高裁判決では、消尽論をとり、いったん適法に売られたら頒布権はないと判示されました。

8号、写真の著作物。やはり創作性が必要です。絵画を写真に撮っただけではだめ。創作性は、陰影とかシャッタースピードとかポーズとかを総合的に勘案して判定します。

9号、プログラムの著作物。作成者の思想・アイデアが反映されたものだからです。windowsも含まれます。言語自体はダメ。規約・解法自体が保護対象にならないのは趣旨からしてそうですが、プログラムはわかりにくいんで確認的に規定されてます。

二次的著作物。まず翻訳。他の国語で表現することです。点字とかは含まれません。古典の現代語訳もダメ。でも現代語訳に新たな創作性があれば翻案になります。編曲とはアレンジですね。楽器変えたりクラシックをジャズにしたり。変形とは聞きなれませんが、絵画を彫刻に、写真を絵画にしたりすることです。翻案はいろいろあります。文章の要約、児童向けの書き換え、プログラムのバージョンアップなど。

二次的著作物は著作物の許諾が必要です。二次的著作物の利用は二次的著作物の作者+原作者の許諾が必要です。

編集著作物。12条では素材の選択や配列に創作性を認めます。抽象的な選択配列方法自体は保護されないです。個々の素材については利用の許諾を得ないとダメです。権利侵害は、選択や配列を利用しているかどうかがポイントになります。一部の著作物が利用されているだけだと権利が働きません。

データベースの著作物。編集著作物に似てますが、性質が異なるので分けられました。情報の選択や体系的な構成に創作性を認めます。編集著作物は並べ方とか空間配置でしたが、データベースは検索性がポイントになります。個々の素材と全体の権利関係については編集著作物と同じです。創作性のないデータベースもあります。単に全件並べただけとか、だれでも思いつく方法とか。でもそういうデータベースにも労力がかかってる。ヨーロッパでは創作性のないデータベースにも独自の権利を付与してますが、わが国では何の権利もないです。

最後に、権利の目的とならない著作物について。法律や条約、通達、判決。翻訳したもの(地方公共団体のみ)。民間が作ったものは保護対象になります。

第3回

著作者について。著作者は著作物の創作をする人です。著作者人格権は一身専属権で譲渡できませんが著作権は譲渡できます。依頼した人は創作者にはならない。

創作した者、は、著作物に寄与しないとダメ。ワープロで打ちこんだだけの人は含まれない。口頭で話したものを誰かが文章に起こした場合も、口頭で話した人が著作者。固定要件がないから。書き手が独自の文章表現をした場合は(二次的)著作者になる。関与の程度が考慮される。SMAPインタビュー記事事件や静かな炎事件を見よ。インタビューを編集して取捨選択したり訂正した場合は、インタビュアーは補助者ではなく創作者と認められ、インタビュイーと共同著作者とみなされた。

無方式主義について。真の著作者をどう証明するか。特に未公表のものはどうやって証明するのか。名前を表示しておくとか防衛策とっとけとのこと。

相対性。偶然同じもの、類似のものができても独立して保護されること。特許との大きな違い。じゃあどうやって保護されるのか。侵害訴訟では相手方が複製かどうか立証しないといけない。著作者名を表示しておくと立証責任が相手に転換される。

他人を著作者とする契約は無効(著作者は変更できない)だが、著作権は譲渡できる。

共同著作物、共同著作者について。複数人が関与すれば共同著作物というわけではない。複数人の寄与が融合していて分離できないことが必要。補助的に参加している人は含まれない。分離できる場合は、集合著作物になる(法律上の用語ではない)。第1章がA、第2章をBが書いた場合など。共著、はどっちの場合もあり得る。歌詞と曲についても、それぞれ独立なので結合著作物といわれる。

共同著作物の権利行使については、バラバラにされると困るのでルールが定められている。著作者人格権の行使には全員の合意がいる(64条)。発表、氏名表示、改変のこと。ただし保全は一人でできる。話がまとまらない場合はどうするか。各人は合理的な理由がなければ合意の成立を妨げられない。また、代表者を定めることができる。冒認を信頼した第三者は保護される(民法と一緒)。

共有著作権について。一部が他人に譲渡されても共有と一緒。民法の準共有に関する規定が準用される。著作権の行使には他の共有者の同意がいる。こんなふうに共有には結構重大な効果があるので、著作権の譲渡には共有者全員の同意が必要。合意の成立は「正当な理由がなければ」妨げられないと、著作者人格権よりも厳しい。

職務上作成の著作権について。雇用者や法人は一定要件で著作者になれる。例えば作業報告とかの著作権は雇用主に帰属する。著作者人格権も雇用主や法人に移る(まじで!?)。合理性があるから(!?)。どの著作物の権利が移るかはルールを設定可能。要件について。まず法人の発意によるものであることが必要。形式的に事後報告だから発意じゃない、っていうのは認められず、実質的に発意に基づくかが大事。「職務上」は。雇用関係が必要。これも実質が大事で、派遣だと雇用関係じゃないので、派遣先との関係になる。職場で作ったものでも自分のためだけのものだったら含まれない。あと法人の名前を表示しないとダメ。将来的な話でもOK。さらに勤務規則等に「個人を著作者にします」って書いてない必要がある。

映画の著作者について。プロデューサーとか監督とかいろいろいる。著作権法的には16条で、監督とか美術とか全体的に寄与した者が著作者と規定されている。つまり共同著作物。でも29条によって原則的には参加約束をした映画会社とかに帰属する(今なら○○制作委員会か?)。15条による職務著作に該当する場合も多い。

第4回、第5回

(ランニング中に聴くことにしたので以後メモは適当)

著作人格権と著作権。著作人格権はわりと強い権利で、改変もできないし名前も表示しないといけない。でも制限規定という例外が多数設けられているので実社会上摩擦が避けられているという印象。例えばBGMで音楽流すときは名前なんていちいち出さないが、やむを得ない場合は許されるという例外規定を設けてそれなりに社会が回るようにしてある。

著作権は支分権がとても多く、やはり原則の権利自体は強い。細かい例外規定をいちいち覚えないと正確な射程がつかめない。しかし先生も根気強く覚えていってね、と言ってくださっているので、そのとおりにしようと思う。

著作権はネット時代に合わせて急速に変革を迫られているが、全然追いついていない。例えばキャッシュに著作権が及ぶか。学者がITに暗く、従前は世界的に的はずれな立法(キャッシュには著作権が全く及ばない)がなされていたという。

オンデマンド型の著作物公衆送信についても、送信可能化権をめんどうくさく細かく規定しているらしいが、もっと包括的に実装できるはず。世界的にも稀らしい。柔軟性もない。場合分けしたって複雑になるだけでいみないやん。もっと概念を洗練しろよって思う。固定要件とか放送の概念が狭いことが問題なんじゃないんか。特許法みたいに物にプログラム含むとか、概念の修正でなんとかならんのか?支分権が多いのも面倒ね。

第6回

著作権の続き。今回もたくさんの支分権について。頒布権って映画の著作物に特別に与えられた権利だけど、ゲームとかストリーミングとかの権利関係は実際のとこどうなってるのかな。あと還流レコードに時間割いてたけどもう滅びてると思う。法整備が進む前に流行りが終わってしまうこともよくあると思うのだけど、日本は法整備遅めな気がするのは、成文法ベースだからか?判例重視の米国ではどーなってんだろ?あっちは州ごとに管轄も違うし無駄に複雑に見えるから、成文法どっちが効率的かはよくわかんないな。

第7回

著作隣接権。著作権より狭く、場合によって規定がばらばらなのが特徴。業界団体の圧力で法整備が進んだという経緯のせいらしい。たしかにレンタルCDの要請で貸与権1年とか、謎の規定が多い。

既得権益の感じが強いので、例えばストリーミングの台頭とかで一気に情勢が変わったときに弱そう。

作花先生、権原を「けんばら」と読むのは「権限」と区別するためだからわかるんだけど、業務の業を「とが」って読むのは業界用語なのか?「ごう」ならまだわかる。科料の科と勘違いしてるのではないか。。

第8回

権利制限の1回目。著作権法は本当にいっぱいの制限があって、一つずつ細かい穴をあけていくような感じ。国立国会図書館が偉大だということと、絶版の古い書籍は公立図書館でオンラインで見られること、学校では著作物は使えるが塾はダメ(とは言ってなかったが学校の定義に入らないから駄目だろう)、ビッグデータやディープラーニングの解析のための著作物利用はOKってことがわかった。

第9回

権利制限の2回目。ほんとうに細かい規定ばかりで苦しい。法改正のたびにいろいろと積み重なっていって、複雑ではないのだが覚えることが多すぎ。例えば47条の6「送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等」とか一見意味不明だが、要するに検索エンジン上の著作物の取り扱いのことだった。一々例外を作っておかないと問題になるところが著作権のめんどくさいところ。もっと一般的規定にしろよ!と思うが、裁判例だけで議論を積み重ねていくのももっといやだな。

第10回

存続期間について。存続期間は他の知的財産権と同様、著作物の利用と保護のバランスをとるためにとても大事なところ、ということだそうだ。でも存続期間がなぜその長さなのかの理由ってよくわからんよな。死後50→70年になった本当の理由は何なんだ?

海外情勢的には2世代に著作権料を払うためで、寿命が伸びてきたから70年にしたんだって。なんやそれ!

第11回

利用について。著作権は権利だから対価を受けて(または受けないで)許諾をすることや譲渡をすることができる。著作者人格権は一身専属なのでだめ。

翻案権等が残存するってなんだ?よくわからん。

権利管理団体が必要なのはわかるが、JASRACみたいにすげー権限でかくなるのは解せない。ただ最近は登録制の事後チェックになり、ゆるくなったらしい。使用料の分配とか一体どうなっているのか?具体的に知りたい。キンドルアンリミテッドみたいなもんだよな。

拡大集中許諾制度よくわからん。印刷教材みるしかない。裁定は特許と同じやね。でも供託金いるのか。ただ排他的権利を制限するのは条約的に問題あるらしい。ただ今は古い動画の著作者不明のものを使いたいから、裁定が見直されてるらしい。

第12回

侵害と救済について。ほぼ特許と同じ規定であまり面白みはない。無体物の特性を鑑みて民法の不法行為よりも救済を手厚くしているという趣旨なのは同じ。特にダウンロード周りの規定がいちいち細かいが、徐々に侵害が認められやすくなる方向であるというのは感じられた。

第13回

国際的保護について。条約は基本的に全世界で守る著作物保護の最低ラインという位置づけだが、実演家レコード条約ではレコード会社が過剰に保護され、国際的に強い企業(アメリカと思う)の圧力がそのまんま通るという、国際法でありがちな強者論理がまかり通る状態になってた。やっぱ選挙で縛られる国内法と違って、ゆるい道徳しかない国際法はつらいものがある。

第14回

著作権の歴史。著作権のはじまりのとこは興味深いが、現代の改正のとこはいままでの内容とめっちゃ重複している。映画の保護期間70年延長の問題は、2回聞いてもわからん。印刷教材で読んどこ。発達障害の人のための制限規定は知らなかったな〜。私にも使えるかもしれん。

TPPはやっぱ保護機関の70年延長が一番インパクト強いよな。改正のときアメリカの強いコンテンツの保護だって言われてたけど、理屈としてはホントはどうなんだろね。

今後の話。情報化に対応して円滑な利用が進められることを先生は願っている。

著作権は時代遅れ論とか具体性のないパラダイム転換とか大風呂敷を広げた論は、目新しいだけで法の歴史を無視しており現実的でなく、全く意味ないと言いきっている!!先生かっこいい!!

第15回

現代における課題。雑多な話題の回だった。

まず私的利用と業との関係について。カラオケキャッツアイ事件、放送ではわかりにくいが大事な判決なので後で読もう。クラウドサービス上の著作物をアップするのは私的使用の範囲内でよいらしい。

貸レコード業→貸与権の流れだったのか。中古ゲームソフトは劣化のないデジタル物というとこがポイントらしい。

違法行為のプロパイダ責任。きほん責任を負うのは酷なのでナシ。権利侵害告知があったら消そうね〜くらいらしい。P2Pソフトを作ったやつの責任はどうか(ウィニー事件?)。米国のブログスター事件は作ったやつが負けた。日本はファイルローグ事件で責任を認めた。ウィニー事件は映画を送信したやつは責任を追ったが、作ったやつの幇助は認められず。無罪。ウィニー事件は確か本が最近出てた。読もう。

日本にはフェアユース規定がなく検索エンジンがしょぼいという見解は不当という話。先生はアメリカの事情を考えるべきといってる(ようわからんので印刷教材読もう)。

グーグルの検索で出てくる短いスニペットはどうか。フェアユースに該当するらしい。フェアユースってなんだろな。変容的利用に過ぎないってさ。米国著作権法にも手を出してもいいなあ。日本でも権利制限規定の一般的なやつを導入すべきという意見もあるらしい。研究開発を円滑にするには必要だね〜と先生〆て終わり。

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